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話題のニュースから あなたの街はいつから?自転車保険義務化【FP花園メルマガ】<2019年5月8日号>

2019/5/8  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、東京相談室の川井です。

2020年4月から、東京都足立区が都内で初めて
自転車利用者へ自転車保険の加入を義務づけます。


今回は、数年前からよく耳にするようになった

「自転車保険」

についてお伝えします。

 
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【話題のニュースから】

あなたの街はいつから?自転車保険義務化

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2015年10月、全国で始めて兵庫県が
自転車保険の加入が義務化しました。


2019年4月時点では、

・宮城県仙台市
 
・埼玉県

・神奈川県相模原市

・愛知県名古屋市

・石川県金沢市

・滋賀県

・京都府

・大阪府

・兵庫県

・鹿児島県

以上の自治体が自転車利用者へ、自転車保険の加入を
義務付けています。

自転車事故件数の増加により、義務化する自治体の数は
今後増えていくことが予想されます。

自転車保険とはどのようなものなのでしょうか?

 

■自転車保険のメインは「個人賠償責任補償」

自転車事故に備える保険が自転車保険ですが、具体的には、
 
【自転車乗車中に他人に怪我をさせたとき】に

保険金を受け取ることができます。

自分が怪我をしたときの補償はおまけであって、
重要なのは相手の怪我の補償です。

車を持っている方なら、自動車保険の対人・対物補償の
自転車版と考えると、イメージしやすいと思います。

自転車は、免許も必要なく、子供からお年寄りまで誰でも
乗ることができますから、その分事故のリスクも
高くなります。


実際に、自転車事故を起こした年齢をみると、

最も多いのが

【60歳以上】で全体の23.7%、

次が

【16~24歳】で全体の22%、

その次が

【15歳以下】で全体の17.1%と、


高齢者と若年層が事故を起こしやすいことがわかります。


そして、高齢者や子供による自転車の死亡事故や、
後遺症を残すほどの大怪我をさせてしまう事故も
何件も発生しています。
 
万一、このような自転車事故を起こしてしまった場合、
被害者(死亡事故の場合は被害者遺族)から
損害賠償請求がされます。

事故の状況により賠償金の額は様々ですが、
過去には1億円近い賠償金が請求された例もあります。

そのため、高額な賠償金に備えて自転車保険の
「個人賠償責任補償」が必要になります。

 

■自転車保険の加入の仕方

自転車保険にどのように加入するのが良いのでしょうか?
また、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

自転車保険は、義務化されている自治体であれば、
住民向けの自転車保険に役所などで加入することができます。

また、義務化されていない地域であっても、
小中高等学校では、自転車通学をする生徒には学校が
自転車保険の斡旋をすることが多いです。

他にも、
民間保険会社や生協などでも自転車保険の広告をよく見ます。

実際に加入する前に是非確認して欲しいのは、

「既に個人賠償責任補償の保険に加入しているか確認」

することです。

個人賠償責任補償とは、

主に【火災保険】【自動車保険】【傷害保険】

にオプションで付帯することができます。

もしこれらの保険に加入しているのであれば、
保険証券に【個人賠償責任補償】の文字がないか
必ず確認しましょう。

あれば、殆どの場合がその保険に加入している人と、
同居の家族全員が保険の対象になります。

つまり、家族全員が既に自転車保険に入っていることになります。

個人賠償責任補償は、重複して保険金を請求することができません。

例えば、すでに加入している火災保険のオプションで
個人賠償責任補償が付帯されているのに、お子さんが進学した際に
学校で自転車保険にした場合、保険金を請求できるのは
どちらか一方だけです。

このように重複で加入している人は非常に多いです。

お金の無駄遣いになりますので、
このような加入の仕方は避けましょう。

加入中の火災保険や自動車保険、傷害保険に
個人賠償責任補償が付帯されていなければ、
追加で付帯することが可能か問い合わせてみましょう。

保険会社にもよりますが、月額100円程度の掛金で
付帯することができますので、新たに学校などで
自転車保険に加入するよりも安く済みます。

追加で付帯できる保険が複数ある場合は、
迷わず【自動車保険】に個人賠償責任補償を追加しましょう。

自動車保険に追加した場合、
個人賠償責任補償の限度額が「無制限」になります。

(保険会社により、無制限にならない場合も
ありますのでご確認ください)

火災保険、傷害保険などに追加した場合の限度額は
「1億円」になることが多いので、高額賠償に備えて
「無制限」の補償がより安心です。

 

■個人賠償責任補償は万能選手

自転車保険の補償としてよく知られている

「個人賠償責任補償」ですが、

自転車乗車中以外の場面でも役に立つことがあります。

・子供が友達とケンカして怪我をさせた(治療費の賠償)

・会社の飲み会で上司のスーツにワインをこぼした
(クリーニング代の賠償)

・お店の品物を誤って壊してしまった(商品代金の賠償)

・友人から借りたカメラを壊してしまった(修理代の賠償)

など、

他人を怪我させたり、他人の物を壊してしまった場合に、
相手方から請求された額の保険金を受け取ることができます。

万能選手なのに支払う保険料は非常に安い、
コストパフォーマンスの高い保険です。

保険料が安いのは、上のような例で実際に保険金を
請求する人が少ないからです。

特に、自転車保険だと思って個人賠償責任補償に加入した人は、
保険金の対象になることを知らないことも多いです。

保険に入っているのにそれに気付かず(または知らずに)
請求しないのは非常にもったいないことです。

「人に迷惑をかけるようなことがあった時は【個人賠償責任補償】」

が適用されるかもしれない、と覚えておくと良いと思います。


 
個人賠償や損害保険の相談はこちらからできます

https://www.fp-hanazono.jp/s_damage.php

 

 

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