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□ 成年後見制度とは?
成年後見制度 制度利用の状況について(その1)
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これまで、
成年後見制度の利用の仕方や
どのような場合に利用したらよいかをご紹介してきました。
今回は、
実際にこの制度が
どの程度利用されているかをご紹介します。
最高裁判所事務総局家庭局が
平成25年1月から12月までの1年間における
全国の家庭裁判所の成年後見関係事件について
(後見開始、保佐開始、補助開始、任意後見監督人選任事件)
取りまとめた資料によると、
1年間の申立件数は、
成年後見関係事件全体で
34,548件となっています。
この内訳は、
後見開始が28,040件、
保佐開始が4,510件、
補助開始が1,282件、
任意後見監督人選任が716件
となっており、
申立件数の8割超を後見開始の申立が占めています。
申立が認められたのは、
成年後見関係事件全体で32,278件、
申立の約94.6%と
なっています。
平成25年12月末日時点では、
成年後見制度
(成年後見・保佐・補助・任意後見)
の利用者数は合計で
176,564人です。
このうち成年後見は143,661人、
保佐は22,891人、
補助は8,013人、
任意後見が1,999人
となっており、
利用者全体でも成年後見の利用が8割を超えていることがわかります。
申立をしてから結果が出るまでの期間(審理期間)は、
1月以内が49.4%、
1月超2月以内が28.4%、
2月超3月以内が11.9%、
3月超4月以内が5.2%
となっています。
申立のうち約77.8%が2ヶ月以内で、
約94.8%が4ヶ月以内で
結果が出ていることがわかります。
申立人(申立をした人)と
本人(成年後見制度を利用する人)
との関係を見てみます。
申立人は、「本人の子」が最も多く全体の約34.7%、
次いで市区町村長が約14.7%、
本人の兄弟姉妹が約13.7%、
その他親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹を除く4親等以内の親族)が約13.4%
となっています。
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