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【お財布メルマガ】<2015年7月8日号>「成年後見制度 どんな時に制度を利用したらよいのか?(その2)」バックナンバー公開中!

2015/10/19  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 成年後見制度とは? 

成年後見制度 どんな時に制度を利用したらよいのか?(その2)


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成年後見制度は、
判断能力が不十分になり、
ご本人だけでは財産管理や
契約などの法律行為を行うことが難しい場合に利用します。


これまでにもご紹介してきたように、
成年後見制度には法定後見と
任意後見という2種類の制度がありますが、
今回は、どのような場合に制度を利用するかご紹介します。


法定後見には、
ご本人の判断能力の程度に応じて

【1】後見

【2】保佐

【3】補助という

3つの類型があります。

判断能力がまったくない方が利用するのが後見、
判断能力が著しく不十分な方が利用するのが保佐、
判断能力が不十分な方が利用するのが補助になります。


申立ての際に医師の診断書を添付しますが、
それをもとにどの類型になるかが決まります。

 

前回に引き続き、、成年後見制度を利用した例をご紹介します。

 (最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より)



【3】補助類型


本人は長男と二人暮らしをしているが、
家事の失敗が見られるようになり、
長男の留守中に訪問販売で高額な不用品を購入してしまうようになった。

このため、
長男が補助開始の審判の申立てと
本人が10万円以上の商品を購入することについて
同意見付与の審判の申立てを行った。

審理の後、
本人について補助が開始され、
長男が補助人に選任されて同意権が与えられた。

その結果、
本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入した場合に、
長男がその契約を取り消すことができるようになった。



【4】任意後見


本人は長年にわたり自己の所有するアパートの管理を行ってきたが、
今後のことを考えて長女との間で任意後見契約を締結した。

数か月後、
脳梗塞によって本人に認知症の症状が現れるようになったため、
長女が任意後見監督人選任の審判の申立てを行った。


審理の後、
弁護士が任意後見監督人に選任され、
長女が任意後見人として
本人の財産管理や身上監護に関する事務を行い、

これらの事務を任意後見監督人が
定期的に監督することとなった。


後見開始の審判がされたときや
任意後見契約の公正証書が作成されると、

家庭裁判所または公証人からの食卓によって嘱託によって
成年後見人などの権限や
任意後見契約の内容などが登記されます。


今回は、補助と任意後見の利用類型をご紹介しました。


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