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【相談の現場から】
子供のいない夫婦は相続対策をしっかり行おう!
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質問
私は現在45歳です。
夫(50歳)が急性心筋梗塞で亡くなってしまいました。
子供はいません。
四十九日の法要を済ませたあと夫の妹から
義母(別居)の分の遺産分割を求められました。
夫は生前会社員で残した財産は自宅(一戸建て4,000万円)、
預貯金800万円です。
生命保険には加入はしていませんでしたが、
住宅ローンは団体信用生命保険で相殺されています。
夫は「自分が死んだら財産は全てお前に入る」と言っていたので
安心をしていたのですが
義妹が言うように夫の遺産を分割しなければならないのでしょうか?
A:子供がいないと父母にも法定相続分があります!
夫が亡くなると第一順位の相続人は配偶者がなります。
子供がいれば子も相続人になります。
今回は子供がいないので亡くなった夫の父母(または祖父母)が相続人となり、
その場合の父母の法定相続分は3分の1になります。
今回のケースだと自宅と預貯金で4,800万円の相続財産となり、
これを法定相続分通りに分割すると義母の割合は1,600万円となります。
しかし相続財産のほとんどが自宅(一戸建て)となるため、
預貯金の全額800万円を渡しても、
800万円が不足します。
こうなると一戸建てを義母と共有名義にすることも考えられますが、
仮に共有名義にした後に義母が亡くなるとその持ち分は
義母の子供(義理の妹と兄弟)が相続することになります。
不動産の共有名義の場合、
時間が経過するにつれ権利関係が複雑化していきます。
また、
住宅を売却してしまうと相談者の方が住む場所が無くなってしまいます。
相続財産は法定相続分の割合分通りに分けなくてはいけないものではないので、
義母と話し合い自分の今後の生活なども説明し
預貯金の一部を義母に渡すなどで納得してもらうしかなくなります。
●では、どうすれば良かったのか?
子供がいない場合の夫婦は、
どちらかが亡くなると父母や兄弟姉妹が相続人になるので、
配偶者にすべての財産を確実に残すには遺言書を準備しておくことが必須です。
ここで注意していただきたいのが、
父母には遺留分(6分の1)があるので
その分を遺すための準備をするか、
事前に父母の承諾を取ったうえで遺言書を作成する必要が出てきます。
兄弟姉妹には遺留分が無いので、
配偶者に全財産を遺す遺言書を作成しておけば良いでしょう。
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