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東京相談室

使ってますか?「セルフメディケーション税制」【FP花園メルマガ】<2019年3月27日号>

2019/3/27  【メルマガ一覧へ戻る

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東京相談室の澤田です。

2017年1月に「セルフメディケーション税制」が
創設されてから2年が経過しました。

 
以前も概要などをお伝えしたことがありましたが、


「内容が良くわからない」

 
という声をたまに聞くことがありますので、
今回はこの税制の内容をあらためてお伝えします。
   

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使ってますか?「セルフメディケーション税制」
 
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■「セルフメディケーション税制」の概要

正式名称は、

「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」

となっていて(国税庁HP)、

「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を
行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を
支払った場合において、その年中に支払ったその
対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、
その超える部分の金額
(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、
その年分の総所得金額等から控除する。」制度となっています。
(厚生労働省HPより)


「※1の取組」を行っている人と配偶者、その他生計を一に
している親族にかかった「※2の医薬品」の購入費用のうち、
12,000円を超える金額については、88,000円を上限に
所得控除ができるという制度です。


「※1」の取組とは、「特定健康診査、予防接種、
定期健康診断、健康診査、がん検診」が該当し、
会社員・公務員の方であれば毎年の健康診断を
受けていると思いますのでこの条件を
満たすことになります。

「※2の医薬品」は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれ、
医療用から転用された医薬品が該当し、
ドラッグストア等で販売されています。

一例としては、かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用の薬、
水虫・たむし用の薬や肩こり・腰痛・関節痛の
貼付薬、等が該当します。

本人や家族が同じ年に買ったこのような薬代の合計が
12,000円を超えた場合、その金額については
88,000円まで所得控除ができる特例となります。


従来からある医療費控除は一定の計算のもと、

「10万円または総所得金額の5%」

を超えた金額が所得控除となりますので、
これよりも利用しやすい特例となっています。


では、どのような医薬品が
「スイッチOTC医薬品」に該当するのでしょうか?

こちらについてはドラッグストアなどでもらう
レシートなどに記載されていますので、
ご自身で該当するかを調べる必要はありません。

レシートを確定申告の時に提出することになりますので、
この制度を利用したい場合には捨てずに
保管をして置く必要があります。

ちなみに従来の医療費控除との併用はできませんので、
どちらの控除を利用したほうが良いのか、
事前に確認をしたうえで申告をしたほうが良いです。

この制度の概要や詳細については、下記のサイトに
わかりやすくまとめられていますので、
ご興味がある場合にはご覧になってみてください。


・日本一般用医薬品連合会 知ってトクする
セルフメディケーション税制

https://www.jfsmi.jp/lp/tax/


では、従来の医療費控除があるのに、
どうしてこのような特例ができたのか?

理由の一つには、
「医療費の増加による財政の圧迫」が挙げられます。


「一定額以上の薬代がかかったら所得控除が
受けられますので、軽度な病気や体調不良などについては、
病院に行く前にご自身で治療・予防をしてください。」

ということでしょうか。

この特例を利用することで、個人は所得控除が受けられ、
国は医療費の抑制が図れるという構図になっています。

病気に対する予防を行ったり、重病になる前に
様々なケアを行うことは健康促進にもつながり、
あわせて税制のメリットも受けられますので、
ご自身やご家族の体のケアについてあらためて
お考えになってはいかがでしょう。
 
 


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