●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
最新のお財布メルマガを毎週チェックしたい方はこちら!
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
_______________________________
□ 成年後見制度とは?
成年後見人の責務(その1)
_______________________________
成年後見制度は、
判断能力が不十分になった方を法律的に保護し、
支える制度です。
成年後見人は、本人の心身の状態や生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と
生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。
その他、家庭裁判所への報告などの事務を行います。
今回と次回は、
成年後見人となった人にはどのような責任があり、
具体的にどんな仕事をするのか、
行政書士の視点からご紹介します。
○成年後見人の責任
成年後見人は、本人の利益のために本人の財産を適切に管理する責任を負います。
「他人の財産を預かって管理している」ということを忘れてはならないのです。
そのため、本人の財産を成年後見人のために使ったり、
投機的な運用や親族等への贈与・貸付を行ったりすることは認められていません。
また、成年後見人が報酬を受けるには、
家庭裁判所の許可が必要です。
本人の財産を不適切に管理・処分した場合、
成年後見人を解任されたり
損害賠償請求を受けるなどの民事責任、
業務上横領などの刑事責任を問われることもあります。
○成年後見人に就任したら行うこと
1、財産目録と今後の生活プランの作成
成年後見人に選任されたら、
選任後1ヶ月以内に家庭裁判所へ財産目録と
年間収支予定表を提出しなければなりません。
財産目録には、
本人の資産(不動産・現金・預貯金・株式等の金融商品・生命保険など)と
負債(住宅ローン、その他)を記載します。
年間収支予定表には、
定期的な収入(給与・年金など)と
定期的な支出(生活費・施設入所費用など)を記載します。
また、
裁判所への提出義務はありませんが、
このときに今後のライフプランも作成しておくと良いでしょう。
本人の意向を尊重し、
本人の財産と収支から今後の暮らし方や支援の仕方を考えることが大切です。
2、通帳や印鑑の引渡しと金融機関等への届出
成年後見人になると、
本人に代わって本人の財産を管理することになります。
適切な財産管理のために、
本人やそれまで管理していた人から通帳や印鑑等を預かります。
また、
金融機関へ成年後見人に就任したことを届け出ます。
今回は、
成年後見人に求められる責任と就任時の仕事についてご紹介しました。
次回は、
成年後見人の、
日常の仕事と特別な仕事についてご紹介します。
____________________________________
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
最新のお財布メルマガを毎週チェックしたい方はこちら!
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●