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おはようございます。
4月も半ばを過ぎました。皆様いかがお過ごしですか?
進学や就職などで新しい生活が始まった方も多いと思いますが、
新しい環境には慣れましたでしょうか。
来週末からは連休も始まりますね。
仕事も余暇も充実したものになりますように!
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□ 成年後見制度とは?
ご本人に資力がなくなったら、どうしたらいい?
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認知症が発症したり知的障がいを抱えていたりして判断能力が不十分な方が、
適切に財産を管理したり医療や介護サービスを受けることができるように、
成年後見制度を利用することがあります。
家庭裁判所に選任された後見人等が、ご本人に代わって財産管理や契約等を
行い、ご本人をサポートすることとなります。
成年後見人等の職務には、
財産に関する法律行為(財産管理)と、生活・療養看護(医療・介護など)に
関する法律行為(身上看護)があります。
ここで注意していただきたいのは、ご本人を引き取って同居したり
直接的な身体介護をしたりする(事実行為)ことは成年後見人等の職務には
含まれていないということです。
ただし、
成年後見人等が親族の場合は事実行為にあたることも行う場合がありますが、
これは、親族としての扶養義務に基づくものであり、
成年後見人等の職務として行うものではありません。
それでは、ご本人の生活費はどのように負担すればよいのでしょうか。
ご本人の生活費は、ご本人の財産や収入で賄うのが原則です。
そのため、ご本人の意思を尊重するとともにその心身や生活の状況を配慮し、
ご本人の生活水準を確保しつつ、限りある資産を有効に活用することが
求められます。
必要な費用は支払わなくてはなりませんが、
安易な支出は慎まなくてはなりません。
また、ご本人のための支出と成年後見人等の第三者のための支出とは、
正確に区別して管理することも求められます。
収支計画に基づいて適切な支出を行っていたとしても、場合によっては
ご本人の収入が十分ではなかったり、財産が底をついてしまうことも
あるでしょう。
このようなとき、ご本人の生活費は、
ご本人の扶養義務者(親族)が負担することとなります。
扶養義務者には、配偶者や両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹があげられます。
成年後見人等であるからといって、当然にご本人の生活費を負担しなくては
ならないということはありませんが、成年後見人等が親族である場合は、
扶養義務者としての負担を求められることがあります。
扶養義務者が複数いる場合には、誰がどのように負担するかを話し合いで
決めることになります。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用します。
このとき、「成年後見人等だから」という理由で成年後見人等である
扶養義務者が、ほかの方に優先して負担をするということはありません。
扶養義務者どうしの話し合いで、それぞれの経済力や状況などを考慮して
負担することとなります。
ご本人に扶養義務者にあたる親族がいなかったり、親族の方がいても
経済事情から援助することが難しい場合には、
前述の扶養義務者(親族)による生活費の負担を求めることはできません。
このような場合には、生活保護などの公的扶助を活用します。
生活保護等の公的扶助を利用するには、ご本人が住んでいる地域の
市区町村役場等で手続きを行いますが、この手続きも
成年後見人等としての職務の一つとなります。
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