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おはようございます。
お彼岸も過ぎ、いよいよ春本番ですね。
木々や花々が芽吹き、気温も上がって気持ちの良い季節の到来です。
暖かい日が多くなると、気持ちも明るくなりますね。
4月の新年度に向けて、いろいろ準備を進められる方も多いと思います。
我が家も子どもの入園準備に追われています。
どんな新しい生活が始まるか、楽しみですね。
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□成年後見制度とは?
成年後見制度を利用するときの注意点(その2)
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成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に保護し、
支える制度です。
成年後見人は、
本人の心身の状態や生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と、
生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。
この制度は、
認知症や知的障がいを抱えた方をサポートするための制度ですが、
利用するにあたっていくつか注意することがあります。
前回に引き続き、利用に際して注意していただきたいことをご紹介します。
○後見人に関する注意事項
後見人の責務のうち、財産管理については高い厳格性が求められています。
本人以外のもののために本人の財産を使うなどして、
本人に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うこととなります。
さらに、悪質な場合には業務上横領などの刑事責任を問われることもあります。
本人の財産を下記の目的に使用することはできません。
①投機的な資金の運用:たとえ本人の財産を増やす目的であっても、
株式投資などの投機的な資金運用はできません。
②本人の財産を担保にした借金:たとえ事業のためであっても、
本人の財産を担保にして借り入れを行うことは認められません。
③親族及び第三者への贈与や貸付:相続税対策を目的とする贈与や子どもの
借金返済を援助するために本人の財産を使うことはできません。
④その他、本人の不利益になること。
このほかに、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用以外の不動産は後見人の責任で処分することができますが、
売却すれば費消しやすい現金となります。
抵当権を設定すれば不動産の価値が減少するため、その処分の必要性について
十分に考慮し、本人の財産を損なうことの内容に注意しなくてはなりません。
後見人の任期は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、
亡くなるまで続きます。
遺産分割などの当初の目的が達成されれば終わるものではありませんので、
一度後見人に選任されたら、任期が続く限り責任をもって
その職務にあたらなくてはなりません。
今回は、後見人等に関する注意事項をご紹介しました。
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