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成年後見制度とは?成年後見と登記【FP花園メルマガ】<2016年1月27日号>

2016/1/27  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。
 
新しい年が始まって、もうすぐ1ヶ月ですね。
今年は、新しい分野にも挑戦していこうと思っています。
4月からはいよいよ子どもが幼稚園に上がるので、そちらも楽しみにしています。
皆さまにとっても良い一年となりますように!

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□ 成年後見制度とは? 成年後見と登記
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成年後見登記制度は、
成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記し、
登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を
発行することによって登記情報を開示する制度です。

 

後見開始の審判等が開始されたときは
家庭裁判所からの嘱託によって、

任意後見契約の契約書が作成された時は
公証人からの嘱託によって登記がされます。


後見人・ご本人(被後見人)の氏名や住所、
代理権の範囲などが登記されることとなります。


登記されている内容に変更があった場合には、
「変更の登記」を申請します。

 

ご本人の氏名・本籍・住所、
後見人等の氏名・住所、法定後見の種類
(後見・保佐・補助)のいずれかで変更があった場合には、
東京法務局に
「登記事項変更の登記申請書」を提出します。


また、ご本人が亡くなったりして後見等が終了した場合には、
東京法務局に「終了の登記」を申請します。


「変更の登記」・「終了の登記」は、ご本人や後見人等のほかにも
ご本人の親族などの利害関係人が申請することもできます。


登記の申請は、書留郵便で行うこともできます。

また、ご本人の氏名・本籍・住所や
後見人等の氏名・住所の変更、後見等の終了は、
選任された家庭裁判所にも報告します。

 

ご本人の代わりに財産を処分(売買)するときや
介護サービスを受けるにあたって契約を締結するときなどに、
取引や契約の相手方から、
ご本人の後見人であることの証明を求められる場合があります。


そのような場合には、
登記事項証明書を提示することによって、
後見人であることや、与えられている権限等を
確認してもらう必要があります。

 

登記事項証明書は、最寄りの法務局
または地方法務局の窓口へ申請するか、
郵便で東京法務局へ申請して交付を受けることができます。

 

法務局の支局や出張所の窓口では交付申請を受け付けていません。

また、郵便による請求は東京法務局に限られます。


 
このほか、ご本人の後見人であることの証明をするには、
家庭裁判所の「審判書謄本(抄本)」や
審判の「確定証明書」によることもあります。


審判書謄本は、審判の際に後見人に交付されます。

確定証明書は、後見人が審判書謄本を受け取ってから
2週間のあいだに異議申し立てがない場合に交付を申請することができます。


これらは、いずれも審判を受けた家庭裁判所に交付申請を行います。

また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない人は、
自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。


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