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空き家問題 基礎編 『すまい給付金』について【FP花園メルマガ】<2017年1月18日号>

2017/1/18  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、小山です。

 

新聞の折込みチラシで、資格取得や住宅に関する広告を
多く見かけるのはこの時期です。
 
皆さんはどのような新年の目標を立てましたか?

 

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■ 空き家問題 基礎編 『すまい給付金』について

 

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さて、空き家問題【第7回】です。

 


住宅の広告にはよく優遇税制に関する内容が載せられていますが、
今回は『すまい給付金』について整理してみたいと思います。

 

すまい給付金は、もともと消費税引き上げによる住宅取得者の負担を
緩和するために創設された制度です。

 

住宅ローン減税との併用も可能です。

 

そのため、住宅ローン減税を生かしきれない方や中古住宅の流通を
促すためにはとてもありがたい制度と言えます。

 


【すまい給付金の概要】

 


期間  平成26年4月~平成33年12月

 

給付額 消費税 8%の時 10~30万円
    
    消費税10%の時 10~50万円

 

 

 

<対象者の主な要件>

 

1.収入が一定以下であること

 

収入の目安は、
  
消費税額が 8%の時 510万円以下
  
消費税額が10%の時 775万円以下
 
で段階的に給付額が変わります。

 

収入の目安は扶養家族が一人の場合をモデルにしており、
都道府県税の所得割額によって決定します。

 

2.住宅の所有者であり、住宅への居住が確認できる者

 

3.住宅ローンを利用する場合は5年以上の償還期間があること

 

4.現金で住宅を購入する場合は50才以上であること

 

 

 

<購入する住宅の要件>

 


1.床面積が50㎡
(マンションの場合は内法面積)以上であること
   

 

2.第三者機関の検査を受けた住宅であること
(新築の場合はフラット35の基準を満たし、中古住宅の場合は
 現行の耐震基準を満たすこと)

 

3.中古住宅の場合は消費税の課税対象であること
(個人間売買では非課税のため対象外)

 

 

 

申請は、確定申告とは別に行う必要があり、すまい給付金窓口に
持参するか郵送でも申請できます。

 

消費税が10%になるかどうかは別として、8%の段階でも
優遇制度を享受できますので、対象になりそうな方は忘れずに
申請してください。

 


詳細は、国土交通省すまい給付金のホームページ
http://sumai-kyufu.jp/ を参考にして下さい。

 

申請書類のダウンロードやすまい給付金のシュミレーションも
出来ます。

 

 

 

 

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