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あけましておめでとうございます。
新しい一年が始まりました。
三が日も明け、今日が仕事始めの方も多いことでしょう。
今年も、皆様にとって充実した素晴らしい年でありますように!
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□ 成年後見制度とは?
後見人としての立場から(その1)
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成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が
不十分な方を支援するための制度です。
家庭裁判所に選任された後見人等が、ご本人のために
財産管理を行ったり、適切な医療や介護サービスを受けることが
できるようにご本人をサポートします。
これまでは、制度の概要をご紹介してきました。
今回からは、私が後見人として関わっている事例や、
後見人としての立場から感じることなどをご紹介して
いきたいと思います。
私はこれまでに、後見人(保佐人)として
何名かの方を担当してきました。
ご本人が生活している地域のケアマネさんや
地域包括支援センターの担当者からご相談をいただき、
後見人候補者として申立ての準備段階から関わっている
ケースがほとんどです。
申立て自体はご親族や自治体が行いますので、
申立書を用意するといったことはしませんが、
制度の概要や後見人としての職務を説明したり、
後見に選任された後のサポートをどのように
行っていくかなど、
ご本人やご家族とよく話し合っていくことが
大切だと考えています。
これまでにご紹介してきたように、
後見人に選任されると、
原則として辞任や解任といったことはほとんどありません。
ご本人が亡くなるまでの長いお付き合いになるわけですから、
ご本人はもちろんのこと、ご家族とも信頼関係を
築いていくことが大切です。
とはいえ、ご本人を取り巻く状況は様々です。
申立人となってくれるご家族や親族がいらっしゃる場合もあれば、
ご家族の協力が得られず、やむなく市長申立てといって
自治体が申立てを行うケースもあります。
申立てにあたっては、後見制度を利用することについて親族から
【同意書】を提出していただきます。
同意書を提出していただくご親族の範囲としては、
配偶者とお子さま、ご兄弟など、将来相続権が発生する
可能性のある方からいただきます。
該当するご親族に同意書をお送りして、
必要事項を記入したうえで返送していただくのですが、
この同意書が返ってこないこともあります。
また、
「同意書は出しますが、本人とは一切関わり合いたくありません」
と、はっきり言われることもあります。
このような場合でも、後見人に選任されたら、
就任の挨拶はするようにしています。
医療行為に対する同意やご本人が亡くなった後のことなど、
ご親族に協力していただかなくてはいけない場面も
出てくるからです。
私が関わっている方は、一人暮らしをされている方も施設に
入所されている方もいらっしゃいます。
どちらの場合も、ご家族やご親族、担当のケアマネさん、
地域包括支援センターの担当者、施設のスタッフ、
生活保護を受けている場合は市のケースワーカーさんなど、
様々な関係者と連携しながらご本人の支援を行います。
それぞれの立場からご本人の意向を汲み取り、
ご本人にとって最も良いと思われる支援のかたちを
構築していきます。
このときも、それぞれの関係者との間で信頼関係を
築いていくことが大切です。
信頼関係を築くために筆者が心がけているのは、
ありきたりですが、「ほうれんそう」です。
報告・連絡・相談。
関係する方たちには、こまめに連絡し、
相談したり報告したりするようにしています。
ご本人とも、できるだけお会いしてお話を伺うように
心がけています。
「信頼関係を築く」ということは一朝一夕にできることでは
ありませんが、
できることを丁寧に積み重ねていくことが大事だと思っています。
今回は、後見人として心がけていることをご紹介しました。
次回以降も、後見人として関わっている事例の中から、
後見制度の現場で起きていることをお伝えしていきます。
後見制度に対する理解を深めていただくと同時に、
認知症の方や障碍をお持ちの方に対しての
理解も深めていただければ幸いです。
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