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相続時精算課税制度の概要と活用方法【FP花園メルマガ】<2020年7月22日号>

2020/7/22  【メルマガ一覧へ戻る

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相続時精算課税制度の概要と活用方法

 

おはようございます、澤田です。

 


子や孫に贈与をする方法には「暦年課税」と
「相続時精算課税」の2種類があります。

 

今回はそのうち相続時精算課税制度の概要と
活用するメリット・注意点等をお伝えします。

 


■相続時精算課税制度とは

 

相続時精算課税制度は、
この制度を選択した贈与者(贈与をする人)ごとに、
1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の
合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、
一律20%の贈与税がかかるものです。

 

この特別控除額は複数年に渡って適用されますので、
一人の贈与者から受けた財産の合計額が2,500万円を
超えるまで贈与税はかかりません。

 

なお贈与税かからない場合にも、
贈与を受けた人(受贈者)は贈与税の申告が必要です。

 

この制度の贈与者は「60歳以上の父母又は祖父母」、
受贈者は「20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)
である推定相続人又は孫」と決められていて、上の世代から
下の世代への親族間贈与の制度となります。

 

年齢は贈与の年の1月1日時点となります。

 

ただし近年、中小企業の事業承継において親族以外の人が
後継者となるケースが増えていて、その後継者が自社株式の
贈与を受ける際に贈与税の負担が大きくなりスムーズな
事業承継が行われない問題も発生しています。

 

このような問題を解決するために「非上場株式等についての
贈与税の納税猶予及び免除の特例」という制度があり、
この制度を利用して自社株式を取得する場合には、
受贈者(20歳以上)が「贈与者(60歳以上)の
直系卑属である推定相続人以外の人」であっても、
相続時精算課税を利用して贈与を受けることが
できるようになりました。

 

なお、相続時精算課税と暦年課税を併用することはできず、
一人の贈与者からはいずれかの課税制度を利用して贈与を
受けることになり、途中で変更することもできません。

 


■メリット・注意点は

 

注意点としては、2,500万円までは無税で贈与ができますが、
贈与者に相続が発生した場合には、この制度を利用して
贈与した財産全額を、贈与時の価額で相続財産に
加算しなければならない点です。

 

なお2,500万円を超えた部分には20%の贈与税が
かかりますが、実際の相続税額を計算した後に
払い過ぎた贈与税部分は相続税から差し引かれますので、
贈与財産の価額が相続時までに大幅に値上がりして
いない限り基本的に節税効果はありません。

 

また土地を贈与した場合には、
相続発生後の相続税の計算の際に、その土地は
「小規模宅地等の特例」を適用することができません。

 

自宅等、相続後にこの特例が適用できそうな土地は
相続時精算課税を利用しないほうが良いかもしれません。

 

メリットとしては、
暦年課税と比較して多額の財産を一度に贈与できる点です。

 

財産の価額が大きくなる土地・建物等を贈与する場合には
活用しても良いかもしれません。

 

また、財産の価額は相続時ではなく贈与時の価額で
相続財産に加算されますので、値上がりが見込める財産を
贈与することで、値上がり分の相続財産の圧縮や
相続税の軽減も見込めます。

 


■このような場合に活用できる

 

例えば住宅購入資金を子や孫に贈与する場合に活用できます。

 

その場合には贈与者が60歳未満でもこの課税制度を
利用できる特例があり、また条件を満たせば
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
との併用もできますので、一度に多額の住宅購入資金を
贈与したい場合にも活用できます。

 

また、賃貸マンションやアパート等の収益物件の
贈与にも活用できます。

 

相続発生後に加算する不動産の価額を贈与時の価額に
固定することができ、さらに贈与後の賃料収入による
相続財産の増加を回避することも可能です。

 

贈与者の所得税率も考慮して贈与するかどうかを
検討しても良いと思います。

 

事業承継を考える場合には、「非上場株式等についての
贈与税の納税猶予及び免除の特例」を活用した上で、
この課税制度を適用する方法もあります。

 

自社株式は評価額が高くなるケースもありますので、
次世代にスムーズに事業を承継させるという点では、
検討の余地があります。

 

相続時精算課税制度は財産の前渡しの仕組みであるため、
基本的には節税効果は見込めませんが、
一度に大きな財産を移転させたい場合には
活用するメリットが見込めるため、
どのように活用できるかを検討しても良いでしょう。

 

 

 

 

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