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未成年者が相続人になった場合の相続手続きは?【FP花園メルマガ】<2020年10月21日号>

2020/10/21  【メルマガ一覧へ戻る


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未成年者が相続人になった場合の相続手続きは?

 

おはようございます、澤田です。

 


相続が発生した場合に、未成年者が
相続人になるケースも考えられます。

 

この場合、相続の手続きはどのように
行えば良いのでしょうか。

 

今回は未成年者が相続人になった場合の
相続手続きについてお伝えします。

 


■遺産分割はどう行う?

 

相続の遺産分割協議は法律行為となりますが、
法律上未成年者は法律行為を行うことが
できませんので、法定代理人の同意を
得る必要があります。

 

未成年者が相続人になった場合は、
その親が法定代理人となって遺産分割協議を
行えば問題ありません。

 

ただし、親が法定代理人になれないケースもあります。

 

例えば未成年の子の父親が亡くなった場合に
その子は相続人となりますが、同時に妻である
その子の母親も相続人となり、この場合、
相続財産において「利益相反」の関係となりますので、
母親は法定代理人にはなれません。

 

未成年者が相続人になった場合にも、
親権者が法定代理人になれるケースもあります。

 

例えば未成年者の父方の祖父の相続発生時に、
祖母や父がすでに亡くなっていて、
孫である未成年者が相続人となるケースです。

 

この場合には未成年者の母親は相続人には
なりませんので、母親が法定代理人になれます。

 

親権者と未成年者の間で利益が相反する場合には、
親権者や相続人等の利害関係人が家庭裁判所に申立を行い、
「特別代理人」の選任手続きを請求します。

 

申立の際は特別代理人の候補者を選定し、
書類を提出しますが、代理人になるために、
特定の資格の保有等は要件にはなりませんので、
弁護士・司法書士等の専門家の他、未成年者の
叔父・叔母等を候補者とすることもできます。

 


■相続放棄をする場合の手続きは?

 

相続放棄については、親権者と同時に相続放棄を
する場合には特別代理人の選任は不要となります。

 

財産を放棄する行為は利益相反には
ならないというのがその理由です。

 

ただし、未成年者が単独で相続放棄を行う場合や、
複数の未成年者の相続人のうちの一部が相続放棄を
行う場合には、特別代理人の選任が必要です。

 

親権者と子の間、また未成年の子同士の間に
利益相反が生じるというのがその理由です。

 


■相続税がかかる場合はどうする?

 

未成年者が財産を相続して相続税がかかる場合には、
税額控除である「未成年者控除」によって
相続税額を軽減できます。

 

未成年者控除が受けられるのは以下の全ての
要件に該当する場合です。

 


1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

 

2.相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

 

3.相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人

(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかった
ものとした場合における相続人)であること。

 


未成年者控除の額は「10万円×相続から20歳になるまでの
年数(1年未満の期間は切り上げ)」になります。

 

また計算した未成年者控除の額が、その未成年者本人の
相続税額より大きい場合、控除額の全額が引き切れない
ことになりますので、この場合は引き切れない金額を
その未成年者の扶養義務者の相続税額から
差し引くことができます。

 


未成年者が相続人になったり、
未成年者に相続税がかかる場合には、
成年者が相続人になった場合とは手続き等に違いがあり、
相続手続きにも影響してくる可能性もあります。

 

 

 

 

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