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自然災害時の公的な支援制度【FP花園メルマガ】<2019年9月25日号>

2019/9/25  【メルマガ一覧へ戻る

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自然災害時の公的な支援制度

 


おはようございます、澤田です。

 


本年発生した台風による被害に遭われた方々へ
心よりお見舞い申し上げます。

 

今回は自然災害が起きてしまった場合の
公的な支援制度についてお伝えします。

 

万が一自然災害が起こってしまい
「災害救助法」が適用された場合には、
都道府県が主体となって被災した方々に
対する救助が行われます。

 

救助の内容は、
避難所の設置・応急仮設住宅の供与・炊き出し
その他による食品の給与・飲料水の供給・被服、
寝具その他生活必需品の給与・貸与・被災者の
救出等の物質的な救助は行われますが、
金銭的な援助は災害救助法からは行われません。

 

・内閣府HP:災害救助法
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html

 


また「災害弔慰金の支給等に関する法律」によって、
万が一自然災害によって亡くなった場合には
「災害弔慰金」が500万円、

 

重度障害を受けた場合には「災害障害見舞金」が
250万円を限度に遺族やご本人に支給されます。

 

ただし自治体によって支給限度額が異なりますので、
お住まいの市区町村の制度の内容を
確認する必要があります。

 

・内閣府HP:災害弔慰金の支給等に関する法律
http://www.bousai.go.jp/taisaku/choui/choui.html

 


さらに、
自然災害によって住宅が被害を受けた場合には、
「被災者生活再建支援法」によって
支援金が支払われます。

 

住宅が全壊等の場合には100万円、
大規模半壊の場合には50万円の
「基礎支援金」が支給されます。

 

また新たに住宅を建設・購入する場合には200万円、
住宅を補修する場合には100万円等、
基礎支援金とは別の「加算支援金」が支給されます。

 

・内閣府HP:被災者生活再建支援法
http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html

 


この他、自然災害で世帯主が負傷したり、
住宅・家財に損害を受けた場合には、
350万円を限度に「災害援護資金」の
貸付を受けることができ、
被災した住居の建て直し・取り壊しの
費用に充てることができます。

 

据置期間は最長5年でその間は無利子、
返済期間は据置期間を含めて10年となっています。

 

・内閣府HP:災害援護資金の概要
http://www.bousai.go.jp/taisaku/choui/pdf/siryo1-2.pdf

 


このような公的な支援制度を補完する目的で
加入するのが、火災保険・家財保険・自動車保険等、
民間の保険会社の「損害保険」です。

 

加入している保険がある場合には、
自然災害時に補償されるのかどうか
内容をあらためて確認しておく必要がありますし、
加入していない場合には、
万が一の時の生活基盤を確保できるように
加入を検討することも必要なのではないかと考えます。

 

 

 

 

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