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おはようございます、大阪営業所の福田稔也です。
コロナの影響が長引いています。
5月中はまだまだ警戒が必要です。
不要不急の外出は控えて今できることを頑張りましょう!
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持続化給付金について
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本日は個人事業主及び中小法人の経営者向けの支援金
である持続化給付金について説明をしたいと思います。
5月1日から申請ができますのですでにしている方が
いると思いますがまだの人もいると思いますので
今回手続き方法をお話します。
●法人200万円・個人事業主100万円給付される!
今回の給付金の対象になりますと法人で
最大200万円・個人事業主で最大100万円の給付金が
支給されることになります。
これは支給になるので、
融資とは違い返さなくてよいものとなります。
なので要件を満たす経営者や個人事業主は書類を
揃えて申請をしましょう。
申請要件を確認してみましょう。
給付を受けるためには、月間事業収入が前年同月比
50%以下となる月が必要となります。
50%以下になった月は前年と同月でなければなりません。
その50%以下になった月のことを
「対象月」
と呼びます。
そしてこの対象月は事業者自らが選択した月で
いいとのことです。
つまりこの4月までにまだ半分以下になって
いなくてもいいんです。
この先12月までに半分以下になる月が出れば
その月を対象月にすることができるのです。
この対象月の選び方が非常に重要で選ぶ方によって
もらえる金額が変わります。
●副業をしている人やフリーランスでも!
最大で200万円ということですからこの「持続化給付金」は
大きな企業向けではありません。
しかし返済の必要のない給付金ですので
是非とも受け取って経営にいかしたいですね。
個人事業主やフリーランスにとっては100万円は
大きな金額です。
給与をもらっている人でも自分で副収入を得ている人が
昨年の同月対比で半分以下になっていてももらえるのです。
●具体的に計算してみよう
直前の事業年度ということですから、
ここでは個人事業主と法人経営者が同じ12月決算
ということで考えてみます。
その場合2019年1月から12月までが直前の事業年度
ということになります。
2019年の1年間の売り上げが500万円の一人起業
の会社と仮定します。
昨年1月売上が50万円、2月売上が50万円、
3月売上が60万円、4月売上が50万円だ
とします。
そして今年1月が40万円、2月60万円、
3月28万円、4月25万円と仮定します。
50%以下になれば対象月と考えることができるので、
この例で言いますと
3月と4月が対象月となります。
見た感じだと3月の方が減収分が大きいのでこちらを
対象月とする方がよいように見えますが、
実際どのように違うか見てみましょう。
計算式は
S=A-B×12
S=200万円マックスの給付額です。
Aというのが昨年の年間事業収入ですので、
今回の例でいうと500万円になります。
そしてBの月間事業収入を12でかけます。
今回の3月だと28万円、4月でいえば25万円が
月間事業収入となります。
つまりこの段階で売り上げの小さい方を選んだ方が
いいということになります。
結論から言うと、
売上が半減になっていて、
さらにより売り上げの少ない月を対象月に選べば
良いということになります。
3月を対象月に選ぶとこのようになります。
A500万円-(B28万円×12ヶ月=336万円)=164万円
10万円未満は切り捨てなので支給額S=160万円
では4月を対象月に選ぶとどうなるでしょうか?
A500万円-(B25万円×12ヶ月=300万円)=200万円
上限200万円なので支給額S=200万円
このようになりますね!
つまり対象月は4月を選んだ方がいいのです。
簡単に言いますと売り上げが半分以下に落ちて
より売り上げの小さい月を選ぶのが正解です。
オンラインでの申請もできますので4月までに
対象月があるようであればすぐに申請してください。
今回のコロナはまだまだ影響が長引くかもしれません。
対象になっている人はまずは支援金をいただいてくださいね!
今月は以上です。
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