ライフプラン作成・生命保険・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

FP花園の紹介

本店

成年後見制度の利用~後見人としての立場から その3~【FP花園メルマガ】<2017年3月15日号>

2017/3/15  【メルマガ一覧へ戻る

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
  新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!

 

★ライフプラン作成はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php


★生命保険相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_insurance.php


●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

 

おはようございます、

 


____________________________________


□ 成年後見制度の利用 

 

後見人としての立場から(その3)

 

____________________________________

 


成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が
不十分な方を支援するための制度です。

 

家庭裁判所に選任された後見人等が、ご本人のために
財産管理を行ったり、適切な医療や介護サービスを受けることが
できるようにご本人をサポートします。

 


前回に引き続き、今回も筆者が関わっている事例をご紹介します。

 


先日、ご本人が入所されている施設の担当者から連絡がありました。

 

施設の方針で、
医療や看取りに関する同意書を入所者から取り付けており、
その確認に来てほしいとのことでした。

 

ご本人のお見舞いも兼ねて、施設へ出向くことにしました。

 

施設で用意した同意書は、
終末期の治療や急に容体が悪くなったときに
どのような医療を望むか?という設問に答えるものでした。

 

たとえば、
意識レベルが低下したときに救急搬送や延命治療を望むか、
自力で呼吸や食事ができなくなった場合に胃ろうなどの
処置を望むか、といったものです。

 

原則として、後見人には、医療行為や治療に対する
同意をすることは認められていません。

 

あくまでもご本人の同意があって、医療が行われることになります。

 

今回のケースでは、
同意書の内容について事前に施設のスタッフから説明を受けました。

 

その際に、後見人には医療行為や治療に対する同意権は
認められていないこと、医療に関してはご本人の同意を原則とする
ことをお伝えし、ご本人に同意書の内容を説明してもらうように
お願いしました。

 

筆者も同席し、スタッフからご本人に同意書の内容を
説明してもらいました。

 

その際に、できるだけわかりやすい言葉を使ってもらうことや、
わかりにくい表現は言い換えたりして、少しでもご本人に
イメージを持ってもらえるように努めました。

 

また、同じ設問に対する説明や質問を複数回行うなどして、
ご本人の本意を探るようにしました。

 

幸い、今回はご本人の調子がとても良かったこともあり、
大まかなご意向はつかめたようです。

 


後見人の職務として、治療を受けたり入院をする際の契約を
締結したり診療報酬の支払いをする権限が与えられています。

 

一方で、
治療行為そのものに対する同意権が与えられていないことから、
ご本人が明確な意思を示せないときに、

 

「誰がその治療行為について同意するのか?」

 

という問題が発生します。

 

この点について法整備がなされることが望まれます。

 

 

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
  新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!

 

★住宅購入相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_house.php


★住宅ローン借換相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_loan.php

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

FP花園営業所

カテゴリー

空き家・留守宅管理
空き家・留守宅管理
401k投資教育セミナー
オーダーメイドセミナー
採用情報
メルマガ登録