●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★ライフプラン作成はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php
★生命保険相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_insurance.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
おはようございます。
先日、3歳になる子どもの音楽発表会へ行ってきました。
ふだんのおけいこでは、遊んでしまってなかなか先生に指示されたとおりの
動きができませんでしたが、当日は落ち着いて発表できていたようです。
ほかのお子さんたちも、年齢に応じて素晴らしい演奏や歌唱を披露されていました。
今から来年の発表会が楽しみです。
____________________________________
□ 成年後見制度とは?成年後見制度を利用するときの注意点(その1)
____________________________________
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に保護し支える制度です。
成年後見人は、本人の心身の状態や生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と
生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。
この制度は、認知症や知的障がいを抱えた方をサポートするための制度ですが、
利用するにあたっていくつか注意することがあります。
2回に分けてご紹介します。
■申立てに関する注意事項
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い
審判を受けなくてはなりません。
家庭裁判所ごとに管轄(担当)が決まっており、どこの家庭裁判所でも
申立てができるわけではありません。
申立ては、本人の住所地(住民登録をしているところ)
または居住地(実際に暮らしているところ)を管轄する家庭裁判所に行います。
管轄のない裁判所に申し立てると、管轄裁判所に移送される場合があります。
いったん申立てを行うと、家庭裁判所の許可がなければ申立てを
取り下げることはできません。
後見人等の選任に関する不満などを理由とした取り下げは、
本人の利益に配慮して許可されない可能性が高いです。
審判が下りると、申立てや後見人等に審判書の謄本が郵送されます。
後見人等に審判書謄本が届いてから2週間以内であれば、
後見開始に不服がある関係者は、不服申立てを行うことができます。
ただし、後見人等の選任については不服申立てをすることはできません。
■本人に関する注意事項
成年後見制度を利用して後見人や保佐人がつくと、
ご本人は医師や税理士といった資格や会社役員・公務員などの地位を失うこととなります。
補助を開始する場合は、特に資格や地位に制限は受けません。
今回は、申立とご本人に関する注意事項をご紹介しました。
次回は、後見人等に関する注意事項をご紹介します。
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★住宅購入相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_house.php
★住宅ローン借換相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_loan.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●