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成年後見制度とは?成年後見制度を利用するときの注意点その1【FP花園メルマガ】<2016年2月24日号>

2016/2/24  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。
 
先日、3歳になる子どもの音楽発表会へ行ってきました。
ふだんのおけいこでは、遊んでしまってなかなか先生に指示されたとおりの
動きができませんでしたが、当日は落ち着いて発表できていたようです。

 

ほかのお子さんたちも、年齢に応じて素晴らしい演奏や歌唱を披露されていました。
今から来年の発表会が楽しみです。

 


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□ 成年後見制度とは?成年後見制度を利用するときの注意点(その1)
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成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に保護し支える制度です。

成年後見人は、本人の心身の状態や生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と
生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。

 


この制度は、認知症や知的障がいを抱えた方をサポートするための制度ですが、
利用するにあたっていくつか注意することがあります。
2回に分けてご紹介します。

 

 

■申立てに関する注意事項

 


成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い
審判を受けなくてはなりません。

 

家庭裁判所ごとに管轄(担当)が決まっており、どこの家庭裁判所でも
申立てができるわけではありません。

 

申立ては、本人の住所地(住民登録をしているところ)
または居住地(実際に暮らしているところ)を管轄する家庭裁判所に行います。

 

管轄のない裁判所に申し立てると、管轄裁判所に移送される場合があります。

 

いったん申立てを行うと、家庭裁判所の許可がなければ申立てを
取り下げることはできません。

 

後見人等の選任に関する不満などを理由とした取り下げは、
本人の利益に配慮して許可されない可能性が高いです。

 


審判が下りると、申立てや後見人等に審判書の謄本が郵送されます。

 

後見人等に審判書謄本が届いてから2週間以内であれば、
後見開始に不服がある関係者は、不服申立てを行うことができます。
ただし、後見人等の選任については不服申立てをすることはできません。

 

 

■本人に関する注意事項

 


成年後見制度を利用して後見人や保佐人がつくと、
ご本人は医師や税理士といった資格や会社役員・公務員などの地位を失うこととなります。
補助を開始する場合は、特に資格や地位に制限は受けません。

 

今回は、申立とご本人に関する注意事項をご紹介しました。

 


次回は、後見人等に関する注意事項をご紹介します。

 


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