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□ 成年後見制度とは? 成年後見人にはできないこと その1
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成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に保護し、
支える制度です。
成年後見人は、本人の心身の状態や生活環境(医療・介護など)に配慮し
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と生活・療養看護に
関する法律行為(身上看護)を行います。
その他、家庭裁判所への報告などの事務を行います。
成年後見人になったから、また、ご本人のためだからといって何でも
できるわけではありません。
今回は、成年後見人にはできないことをご紹介します。
○本人の日用品の購入に対する同意・取り消し
成年後見人には、ご本人の状況に応じて財産に関する代理権や同意権、
取消権が与えられます。
成年後見人は、与えられた代理権や同意権、取消権の範囲の中で、
ご本人のために財産管理や法律行為を行います。
ただし、この同意権や取消権は、無制限に認められるわけではありません。
ご本人の自己決定権を尊重するため、ご本人が生活するために必要な
食料品や嗜好品その他の日用品の購入については、成年後見人の同意を
必要とせず、成年後見人であっても取り消すことはできません。
○事実行為
事実行為とは、身の回りの世話をする身体介護などの行為のことです。
具体的には、食事や排泄の介助、室内外の清掃、デイサービスの施設等への
送迎、病院の付き添いなどです。
成年後見人の仕事は、あくまでも法律行為に限られます。
事実行為が必要となる場合は、介護保険等の制度を利用することになります。
ただし、親族が成年後見人になっている場合は、親族の扶養義務として
事実行為を行うことになります。
今回は、成年後見人ができないことの主なものを2つご紹介しました。
ご本人のために良かれと思ってもできないことがあるので、注意が必要です。
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