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知っておきたい来年の確定申告変更点【FP花園メルマガ】<2020年10月23日号>

2020/10/23  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、千葉本店の小橋です。


早いもので今年も残すところあと2か月となりました。

 

そろそろ年末調整の時期になりましたが、
今年はちょっと大きな税制改正があったので
年末調整や来年の確定申告にも変更点があるので、
備忘録として記しておきたいと思います。

 


変更点の一つ目は給与所得控除が10万円引き下げられ、
一方で基礎控除が38万円から48万円に
10万円引き上げられたことです。

 

そして給与所得控除の上限額が220万円から
195万円に引き下げられたので、年収850万円を
超える人は10万円以上の引き下げとなりました。

 

つまり年収850万以下のサラリーマンは
プラスマイナスゼロで所得税は変更なし、
年収850万超のサラリーマンは増税、
自営業者は減税となります。

 

ふたつ目の変更点は、子育てや介護を行っている人が
給与所得控除の見直しで負担増とならないように
調整する措置として、

 

「所得金額調整控除」

 

という控除が新たに創設されたことです。


年収850万超でも

 


1.本人が特別障碍者である

 

2.23歳未満の扶養親族がいる

 

3.特別障碍者である扶養親族・配偶者がいる

 


このいずれかに該当する場合は特別控除が受けられます。

 

三つ目の変更点は「ひとり親控除」が新設されたことです。

 

これまでの寡婦(夫)控除は離婚や死別によって
配偶者がいなくなった人に適用されていて、
「未婚のひとり親」との格差がありました。

 

今回の改正により、婚姻歴や性別に関係なく
すべてのひとり親に対してひとり親控除が
適用されることになりました。

 


この場合の所得要件は年収678万円以下が対象となります。

 

今回の改正は基礎控除が関係しているため、
年末調整時に提出する書類も変更になります。

 

配偶者がいてもいなくても提出する書類が増えました。

 

来年の確定申告も書き方が変わりますから、
該当する方はご注意くださいね。

 

 

 

 

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