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おはようございます、川井です。
年末調整の時期になり、保険会社からの控除証明書が
届いている頃ではないでしょうか?
保険以外にも、年末調整や確定申告で税金の還付を
申請できるものがいくつかあります。
「所得控除」や「税額控除」と呼ばれますが、
この2つ、とても大きな違いがあります。
年末調整の前におさらいしておきましょう。
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【話題のニュースから】
全然違う!「所得控除」と「税額控除」
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年末調整でお勤め先に提出するための書類、ご自宅に
どのようなものが届いていますか?
代表的なものを挙げると、
・生命保険料控除証明書(生命保険に加入している方)
・地震保険料控除証明書(地震保険に加入している方)
・小規模企業共済等掛金控除証明書(iDeCo、小規模企業共済に加入している方)
・融資額残高証明書(住宅ローンを契約している方)
他にも、医療機関の領収書を保管して、確定申告で
医療費控除の申請をすることもできます。
通常、給料をもらうときは所得税が源泉徴収されます。
ですが、保険料の支払いやiDeCoの掛金に使ったお金からは
税金を取らない(または税金を減額する)ため、
年末調整で申請し、給与から多く引かれすぎた
所得税を還付するしくみになっています。
例えば、所得300万円の人が、年間20万円の所得税を
源泉徴収されていたとします。
年末調整で、生命保険料控除証明書を提出し、
年間10万円の保険料を支払っていたことを申請すると、
所得から10万円を差し引いて税金を再計算します。
所得300万円-生命保険料控除10万円=290万円
本来、290万円の所得に相当する所得税し支払う義務が
ないので、多く徴収された分の税金が戻ってきます。
これを「所得控除」といい、所得の額を少なく
することができるため、結果的に税金も
少なくなり還付されます。
実際にこの例で計算をすると、10万円の所得控除に
対して約1万円、所得税が還付されます。
このように所得控除になるものは、生命保険料、
地震保険料、iDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金、
累計10万円以上の医療費などが挙げられます。
もう一つ、税金の還付で重要な「税額控除」
というものがあります。
税額控除の代表例は、住宅ローン減税です。
住宅ローンの契約者には、その年の年末時点での
残高証明書が年末調整の時期に毎年郵送されます。
住宅ローン減税とは、この残高証明書に
記載されているローン残高の1%が税額控除に
なるというものです。
税額控除とは、所得控除と何が違うのでしょうか?
先ほどと同じ例で考えてみます。
所得300万円の人が、年間20万円の所得税を
源泉徴収されていたとします。
住宅ローンを契約しており、郵送された残高証明書には
2,000万円と記載されています。
2,000万円の1%、つまり20万円が税額控除になります。
税額控除は、所得税の額から直接差し引きます。
そのため、既に源泉徴収された所得税20万円-税額控除20万円=0
つまりこの人は所得税を納税する必要がありません。
そのため、源泉徴収された所得税20万円が全額還付されます。
所得控除も税額控除の税金が還付されるので似ていますが、
所得を少なくする「所得控除」と、税額から直接差し引く
「税額控除」では還付の額が大きく異なります。
仮に、住宅ローンの残高が30万円あった場合、
源泉徴収された所得税20万円が全額還付されても、
まだ10万円分減税の枠が残っています。
このような場合は、翌年の住民税が10万円安くなります。
このように、住宅ローンの契約者は税金の負担が
かなり小さくなることを覚えておきましょう。
そして、この知識を応用すると、所得控除と税額控除を
夫婦で分担し効率よく還付を受けることができます。
例えば、共働きでご主人が住宅ローン契約者。
ご主人が税金の負担がないようなご家庭であれば、
家族の医療費の領収書はまとめて奥様が確定申告をすると、
医療費控除で奥様の所得税が還付されます。
既に住宅ローン減税で所得税が全額還付される
ご主人であれば、それ以外の申請しても追加の還付は
ありませんので、もったいないですね。
ふるさと納税をする場合も、奥様が納税した方が良いです。
会社に書類を提出する前に、ご夫婦で控除証明書や
残高証明書を確認し合ってみてはどうでしょうか?
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