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かしこい住宅購入のイロハ ~その19~【FP花園メルマガ】<2016年7月20日号>

2016/7/20  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(1)
     かしこい住宅購入のイロハ ~その19~

 

 

こんにちは、FPの澤田朗です。

 

 

住宅を購入する時や購入後には、様々な税制等の優遇があり、

 

これまでにも色々な制度をお伝えしてきましたが、

 


今回は、

 

住宅を購入する時にご両親やおじいちゃん等から、

 

購入の費用を贈与してもらった時の優遇制度について
お伝えしていきます。

 

 

□「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?

 


この優遇制度はすでに平成27年1月1日より始まっているのですが、

 

平成31年6月30日までに

 

「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、

 

住宅の新築・取得・増改築等のために資金を贈与してもらった場合に、

 

一定の非課税限度額までは贈与税が非課税となる制度です。

 


この制度のできた背景には、

 

現在の老年世代の金融資産を早い段階で次世代へ移すことで、

 

経済を活性化させようという狙いもあります。

 

 

なおこの制度では、

 

消費税が現行の8%から10%へ引き上げられた場合には、

 

非課税限度額も現状よりも引き上げられる予定でした。

 


ただご存じのとおり、

 

消費税10%への引き上げが再延期となりましたので、

 

当面の間はこの制度の限度額も現状のままとなります。

 

 

 

□非課税限度額はいくら?

 


平成29年9月30日までの非課税限度額は、

 

・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円

 

となっています。

 


「省エネ等住宅」に該当するためには、

 

1.断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上相当であること

2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること

又は

3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

 

の省エネ基準に適合する住宅用の家屋である必要があります。


こちらは、

 

「住宅性能証明書」

 

「建設住宅性能評価書の写し」

 

等の証明書を提出することで、省エネ等住宅であることを証明します。

 


贈与税の非課税制度の利用をお考えの場合には、

 

まずは、

 

購入物件が上記の省エネ住宅等に該当するか

 

を確認しておく必要があります。

 

 

非課税の限度額いっぱいを贈与してもらえれば、

 

購入時の頭金に充分あてられる金額となりますので、

 

自己資金無しで購入することも可能となります。

 

 

さらに上記金額とは別に、

 

暦年課税または相続時精算課税の制度どちらかを併用することが
できますので、

 

暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」

 

相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」

 

の額までは、贈与をしてもらっても非課税となります。

 

 

相続時精算課税を併用して贈与をしてもらえれば、

 

場合によってはほとんど自己資金無しで

 

住宅を購入することも可能となります。

 

 

この制度を利用するには、

 

・受贈者の要件(人に対する要件)

・家屋の要件(建物に対する要件)

 

の2つの要件を満たす必要があります。

 


こちらについては、次回お伝えしようと思います。

 

 


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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて約800世帯の家庭と関わる。

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

 

購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

 

遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。

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