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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(1)
かしこい住宅購入のイロハ ~その19~
こんにちは、FPの澤田朗です。
住宅を購入する時や購入後には、様々な税制等の優遇があり、
これまでにも色々な制度をお伝えしてきましたが、
今回は、
住宅を購入する時にご両親やおじいちゃん等から、
購入の費用を贈与してもらった時の優遇制度について
お伝えしていきます。
□「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?
この優遇制度はすでに平成27年1月1日より始まっているのですが、
平成31年6月30日までに
「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、
住宅の新築・取得・増改築等のために資金を贈与してもらった場合に、
一定の非課税限度額までは贈与税が非課税となる制度です。
この制度のできた背景には、
現在の老年世代の金融資産を早い段階で次世代へ移すことで、
経済を活性化させようという狙いもあります。
なおこの制度では、
消費税が現行の8%から10%へ引き上げられた場合には、
非課税限度額も現状よりも引き上げられる予定でした。
ただご存じのとおり、
消費税10%への引き上げが再延期となりましたので、
当面の間はこの制度の限度額も現状のままとなります。
□非課税限度額はいくら?
平成29年9月30日までの非課税限度額は、
・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円
となっています。
「省エネ等住宅」に該当するためには、
1.断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上相当であること
2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
又は
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
の省エネ基準に適合する住宅用の家屋である必要があります。
こちらは、
「住宅性能証明書」
「建設住宅性能評価書の写し」
等の証明書を提出することで、省エネ等住宅であることを証明します。
贈与税の非課税制度の利用をお考えの場合には、
まずは、
購入物件が上記の省エネ住宅等に該当するか
を確認しておく必要があります。
非課税の限度額いっぱいを贈与してもらえれば、
購入時の頭金に充分あてられる金額となりますので、
自己資金無しで購入することも可能となります。
さらに上記金額とは別に、
暦年課税または相続時精算課税の制度どちらかを併用することが
できますので、
暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」
相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」
の額までは、贈与をしてもらっても非課税となります。
相続時精算課税を併用して贈与をしてもらえれば、
場合によってはほとんど自己資金無しで
住宅を購入することも可能となります。
この制度を利用するには、
・受贈者の要件(人に対する要件)
・家屋の要件(建物に対する要件)
の2つの要件を満たす必要があります。
こちらについては、次回お伝えしようと思います。
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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて約800世帯の家庭と関わる。
現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、
購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。
相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、
遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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