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空き家問題 基礎編【FP花園メルマガ】<2016年7月6日号>

2016/7/6  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、小山です。

 寝苦しい季節が始まりました。

 

 7月3日に東京では気温35度を記録し、ついに、

 ほぼ一日中クーラーONにしてしまいました。

 たいした雨も降らず、水不足も気になるところですが、
 このまま夏に突入してしまうのでしょうか。

 …水瓶を心配している小山でございます。

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 ■ 空き家問題 基礎編 第2回

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  前回のメルマガで話をした

 『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』

 について解説いたします。

 

 その前に、空き家では無く住居用財産(マイホーム)の場合では、

 居住用財産の売却時に、売却額と取得額等の差額、つまり売却益に対して
 所得税がかかります。

 

 不動産の金額に関わるものですから、税負担も大きくなる可能性もあります。

 そのため、いくつかの特例が用意されています。

 

 

 所有期間が10年を超えた場合は、課税の繰延べや軽減税率の適用が受けら
 れたりしますが、所有期間に関係なく、売却益(譲渡所得)から
 最高3,000万円まで控除できる制度があります。


 これを、

 『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除』

 といいます。

 

 実は、この制度を相続による空き家に拡充させたものが

 『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』です。

  


 ただし、適用条件には注意が必要です。

 

 1.相続直前に被相続人の居住用家屋とその敷地の用に供されていた土地で
   あり、被相続人以外に居住しているものがいないこと。
   (つまり、空き家)

 

 2.旧耐震基準
  (昭和56年5月31日以前の建築家屋)
   であること。  → 売却時までに必要な耐震改修が必要

 

 3.区分所有建築物でないこと

 

 4.相続開始日より3年を経過する日が含まれる年の12月31日までに売却
   すること

 

 5.相続後から売却時まで建物もその敷地も事業・貸付・住居の用に供されて
   いないこと。


   
   そのことを市町村が容易に認めることが出来るような書類や、当該家屋の
   媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、
   当該空き家を除却または取壊しの予定があることを表示して広告している
   ことを証明する書類の提出等が必要

 

 6.売却対価が1億円以下であること

 

 7.空き家を除却し、更地にした敷地の売却でも適用可能

 

 
 こうした細かい基準はありますが、旧耐震基準の家屋および土地を相続してから、
 約3年間のあいだに、耐震工事をして売却、家屋を除却して土地を更地として
 売却の場合、3,000万円の特別控除が受けられる制度です。

 

 これは良い制度だと思うのですが、細かい用件を満たす必要があり、手続きも複雑
 なので早めに専門家に相談することが必要です。

 

 空き地・空き家は今や社会的な大問題なので、もっと分かりやすく、利用しやすい
 制度や仕組みすべきだと個人的には思っています。

 


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